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障害者雇用促進法改正2023わかりやすく、改正の歴史など調べてみました

引用:togetter
目次

障害者雇用促進法とは?

厚生労働省が実施する事業主に対して一定の割合で障害者雇用を義務付ける法律。

障害者の職業生活における自立を促すための、職業リハビリテーション推進や、差別の禁止、合理的配慮の提供義務などを定めています。

障害者雇用促進法の概要

雇用義務制度

事業主は雇用している従業員の一定割合(障害者法廷雇用率)以上の障害者を雇用する必要ある。

障害者雇用納付金制度

障害者雇用を多く実施する事業主の、経済的負担を減らす為に設けられた制度。

雇用率の対象となる障害者とは

・身体障害者手帳1~6級に該当する人、もしくは7級の判定が2つ以上ある人

・児童相談所など知的障がい者と診断された人

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

*2018年4月の改正により精神障害者も雇用率算定の対象に加わりました。

対象となる事業者とは

雇用に当たり作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理等が必要。

対象となる事業者超過1人当たりの金額助成の種類
常用雇用
労働者
100人以上
の事業主
月額
27,000円/人
調整金
常用雇用
労働者
100人以下
の事業主
月額
21,000円/人
報奨金
その他
要件
満たした場合
助成金
により
異なる
各種
助成金

各種助成金とは

・障害者作業施設・設置等助成金

・障害者福祉施設・設置等助成金

・障害者介助等助成金

・重度障害者等通勤対策助成金

・重度障害者多数雇用事業所・施設設置等助成金

特例給付金

障害を持つ短時間労働者を雇用する事業主に対して、雇用障害者に応じて月額7,000円/人(100人以下の場合は、月額5,000円/人)支給される。

納付金の徴収

法廷雇用率を満たしていない事業主(常用雇用労働者100人を超える事業主に限る)は、不足1人当たり月額5万円の納付金を徴収されます。

職業リハビリテーション

自立して職業生活できるよう、地域の就労支援関係機関と連携しながら、職業指導、職業訓練、職業紹介などを行って職業リハビリテーションを実施することが定められている。

障害者雇用促進法では職業リハビリテーションを実施する機関として以下の3つがあります。

・ハローワーク(全国544か所)

・地域障害者職業センター(全国52か所)

・障害者就業・生活支援センター(全国334か所)

差別の禁止

障害者であることを理由に、他人と不当な差別的扱いをするということが禁止されています。

合理的配慮の提供

合理的配慮とは、障害のある人とない人の就労機会や待遇を平等に確保し、障害者が能力を発揮するために支障となっている状況を改善したり、調整することです。

障害の種類、等級が同じでも個々の考えや状態が違うので、職場で求められる配慮も異なる。このように個別の具体的な対策は事業主と障害者でよく話し合うことが必要です。

なぜ注目されているのか?

法廷雇用率の引き上げ

2023年以降法廷雇用率が2.7%に引き上げられます。

障害者を雇う為に環境を整える準備期間を考慮して、計画的な対応を可能にするよう2024年から段階的に上がって行くようです。

注:2023年は据え置き(2.3%のまま)

実施年度法廷雇用率
2023年2.3%
2024年2.5%
2026年2.7%

2024年問題

働き方改革関連法により物流・運送業界・建築業・医療業界などが人手不足になるのではないかと問題視されています。

就労機会の拡大

2024年以降、週所定労働時間10時間以上、20時間未満の精神障害者、重度身体障害者・重度知的障害者について、事業主が雇用した場合、雇用率において「0.5人」として算定できるようになります。短時間労働者の就労機会の拡大をすることができるため現行の特例給付金は廃止されます。

障害者雇用促進の歴史

日本の障害者雇用は、第2次大戦などの戦争で負傷した傷病軍人の就職を勧めるために始まりました。

1960年(昭和36年)障害者法廷雇用率が企業の努力義務として開始されました。民間事業者に従業員の1.3%の身体障害者の雇用を要請されました。義務ではないものの主に小企業において雇用が進展。

1970年(昭和45)「心身障害者対策基本法」の成立によって障害者の総合的施策の推進がありました。

1973年オイルショックによる日本経済の低迷から、障害者雇用が困難となり打開策として下記の事項が決まりました。

・身体障害者の雇用を義務化

・法廷雇用率の強化(民間企業1.5%,国・自治体1.9%,特殊法人1.8%)

・給付金制度の制定

・身体障害者だけでは雇用率に満たない場合、義務雇用ではない知的障害者を雇用することで、雇用率を補うことができる、「給付金の減額」制度が設けられたが私的障害者だけの雇用では調整金などは支給されない。

1987年(昭和62年)法律名「障害者雇用の促進等に関する法律」に改称となりました。

障害者の雇用の安定を図る為、雇用率は5年毎に労働状況や世の中の推移を考慮して設定されています。

まとめ

障害者の雇用ついて詳しく知る機会がないながら、今回調べていくと日本の障害者雇用は良い方向に向かっているのではないかと思いました。

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